2010年7月17日土曜日

元きらやか銀行員の業務上横領・詐欺:懲役3年・猶予4年、被告に有罪判決 /山形

毎日新聞
顧客から預かった金を着服したとして業務上横領と詐欺の罪に問われた元きらやか銀行員、金森徹被告(41)の判決公判が15日、山形地裁であり、伊東顕裁判官は、懲役3年・執行猶予4年(求刑懲役3年)の判決を言い渡した。

自閉症の長男の気晴らしや家族のストレス解消のため毎週末ドライブに出かけ家計が圧迫されたことに触れ「背景に同情すべき事情がある」とした。
ああ〜、どこも同じですよね。でも横領はしないです。

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