日本経済新聞
総務省消防庁は5日、障害者施設でこれまで対象外だった小規模施設にもスプリンクラーの設置を義務付ける方針を決めた。消防庁は今後、関係法令の改正などを急ぐ。障害程度の重い入所者向けのグループホームや支援施設、乳児院などは現在、延べ床面積275平方メートル以上でスプリンクラーの設置義務がある。長崎市で2月に起きた認知症グループホームの火災を受け、消防庁は全ての高齢者向け福祉施設をスプリンクラー設置義務の対象とする方向で検討。障害者施設でも同様に、設置義務を小規模施設に拡大する必要があると判断した。
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