朝日新聞
1日から改正障害者雇用促進法の一部が施行される。従業員の1.8%以上の障害者を雇うよう、企業に義務づけた法定雇用率の計算に、新たに短時間労働者が対象に加わるため、流通や外食などパートやアルバイトを多く雇う企業は対応を迫られている。これまでは、週30時間以上働く従業員のうち、障害者の割合を1.8%以上にするよう求められていた。7月からは対象となる従業員に、週の労働時間が20時間以上30時間未満の従業員が加わる。重度障害などをのぞき、短時間労働者は原則として1人を0.5としてカウントする。長い時間働くことが難しい障害者の雇用を拡大するのが狙いだが、これまで1.8%を達成している“優良企業”でも、対応が必要な場合がある。
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