奈良県大和郡山市で昨年6月、会社員の男性(当時51)が自宅で斧(おの)やサバイバルナイフで殺害された事件で、殺人罪に問われた長男(19)の論告求刑公判が15日、奈良地裁(石川恭司裁判長)であった。検察側は「自殺できず、生きる意味を見いだすために他人を殺すという独善的で身勝手な動機だった」として、懲役5年以上10年以下の不定期刑を求刑した。判決は11月13日に言い渡される。
長男は今年4月の初公判で起訴事実を認めたが、その後の公判で「人を殺せば、生きる意味を見いだすことができる」などと陳述。地裁は6月、弁護側の要請で精神鑑定を行い、「生まれながらの特定不能の広汎性発達障害」との診断結果が出ている。
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