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成年後見人として財産を管理していた知的障害者の男性の預金口座から現金1270万円を着服したとして、業務上横領などの罪に問われた弁護士、関康郎被告(52)に東京地裁は9日、懲役2年6月(求刑懲役4年)の判決を言い渡した。鹿野伸二裁判長は判決理由で「成年後見人に選任された弁護士としての信頼を裏切り、強い非難は免れない」と批判。「横領を隠すために通帳の写しを偽造するなど巧妙な犯行で、刑事責任は重大だ」と述べ、最後に「同じ法曹として残念だ」と付言した。
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