2011年3月13日日曜日

嘱託殺人未遂罪:「自白信用できず」 義弟に適用、猶予判決 兵庫

毎日新聞 
義姉を殺害しようとしたとして殺人未遂罪に問われた尼崎市の無職の義弟(57)に対する裁判員裁判の判決公判で、神戸地裁(岡田信裁判長)は11日、捜査段階の自白について「不自然であり、証拠と整合せず信用できない」と指摘し、嘱託殺人未遂罪を適用して懲役1年6月、執行猶予2年(求刑・懲役4年)を言い渡した。判決によると、義弟は昨年1月14日、ドライブ中の車内で義姉(当時53歳)の首をビニールひもで絞め、全治1週間の軽傷を負わせた。被告は自首時に殺意を認めたが、その後は「義姉に頼まれて殺そうとした」などと供述。しかし調書は作成されなかった。義弟には知的障害がある。義姉は同年5月に自殺した。

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