2010年6月11日金曜日

事業主の皆さんへ 障害者の雇用に関する制度が変わります!

政府広報
障害のある人も障害のない人と同様、自分の能力や適性に応じて就労したいという希望をもっています。企業全体で障害者の雇用を促進するため、国は、企業に対して、雇用する労働者数の1.8%に相当する障害者を雇用することを義務づけています。また、これを満たさない企業からは「障害者雇用納付金」を徴収し、障害者を多く雇用している企業に障害者雇用調整金や各種助成金を支給しています。平成22年7月から、これらの制度が変わります。

・「改正障害者雇用促進法」が平成21年4月から段階的に施行されています
・平成22年7月から短時間労働者にも障害者雇用率が適用されます
・算定方法が変わり、雇用しなければならない障害者の数が変わります
・障害者の雇用促進を図るための「障害者雇用納付金制度」
・平成22年7月から障害者雇用納付金制度の対象事業主が中小企業に拡大されます

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