読売新聞
自宅で父親を殺害し、凍死した母親の遺体とともに押し入れに遺棄したとして、殺人や死体遺棄の罪に問われた大阪市住之江区の無職辻田吉広被告(41)の裁判員裁判の判決が24日、大阪地裁であった。精神鑑定で広汎性発達障害と診断された辻田被告の刑事責任能力が争点だったが、杉田宗久裁判長は「常識では理解できない行動も見られ、障害の影響はあったが、心神耗弱とまではいえない」として完全責任能力を認定、懲役7年(求刑・懲役10年)の実刑を言い渡した。
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