日本経済新聞
有罪判決の執行猶予期間中に自転車を持ち去ったとして、占有離脱物横領罪に問われた知的障害のある男性被告(76)に、千葉地裁は6日、懲役10月、保護観察付き執行猶予4年(求刑懲役10月)の判決を言い渡した。千葉地検は論告で知的障害のほか、受け入れ先の養護老人ホームが決まり行政の協力が得られるなどの理由を挙げて保護観察付きの執行猶予を求め、判決も検察側主張に沿った形となった。検察側が執行猶予中に起訴した被告に再び執行猶予を求めたのは異例。被告側の弁護士は「支援がなく何度も服役する知的障害者は多い。検察には今後も柔軟に対応してもらいたい」などと話した。
0 コメント:
コメントを投稿