2013年3月15日金曜日

成年後見人が着服、監督人の弁護士に賠償命令 奈良

読売新聞
知的障害のある女性(59)の預貯金を成年後見人の親族が着服したのは、後見人を選任した奈良家裁葛城支部と後見監督人だった弁護士(奈良弁護士会)が注意を怠ったためとして、女性が国と弁護士に約4500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が14日、大阪地裁堺支部であった。大藪和男裁判長は「後見監督人として必要な調査を一切しなかった」と述べ、弁護士に約4100万円の支払いを命じた。国への請求は棄却した。

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