2011年8月26日金曜日

国側は争う姿勢示す 後見人違憲訴訟 京都地裁で初弁論 京都

京都新聞 
成年後見を受ける被後見人に選挙権を与えない公職選挙法の規定は憲法違反だとして、京都市中京区の被後見人の男性(57)が国を相手に、国政での選挙権があることの確認などを求めた訴訟の第1回口頭弁論が25日、京都地裁(瀧華聡之裁判長)であり、国側は争う姿勢を示した。訴状によると、男性は中度の知的障害と診断されている。国は答弁書で「意思能力を有しないとされる被後見人が、公務として選挙権を行使することは期待できない」と請求棄却を求めた。原告弁護団によると、後見によって選挙権を失う公選法の規定をめぐっては東京、さいたま両地裁で違憲と訴える同種の訴訟が起きている。

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