内閣府は10月12日、「障がい者制度改革推進会議」の第21回会合を開き、障害者基本法改正案の「総則」と「推進体制(地方モニタリング機関)」について議論した。議論のたたき台として総則の「条文イメージ素案」が示されたが、特に「障害」の定義については意見が分かれた。
「国連の『障害者の権利に関する条約』(障害者権利条約)では感覚まひを含む『感覚的障害』も盛り込まれており、これを改正案に入れるべき」
「英語では身体と感覚を分ける習慣があるのではないか。日本語では両者の障害とも身体障害に含まれる」
「(感覚的障害の)『的』を外す必要がある。用語の意味があいまいになり、新たな議論の材料になってしまう」
「『的』を入れて、(機能障害だけでなく、社会的な障壁による障害も含めた)条約の表記に合わせていくべき」
0 コメント:
コメントを投稿