キャリアブレイン
厚生労働省は3月24日、東北地方太平洋沖地震と長野県北部の地震に伴う障害福祉サービス事業所への介護給付費の取り扱いについて、柔軟な対応を求める疑義解釈を都道府県などにあてて事務連絡した。疑義解釈では、事業所が減額措置を適用せずに介護給付費などを請求できる事例として、▽震災に伴って定員超過して被災障害者を受け入れる▽被災地への職員派遣や計画停電の影響で、一時的に人員基準を満たせないケースを挙げている。被災により、利用者が受給者証や施設受給者証を紛失するなどした場合、提示しなくても障害福祉サービスなどを受けることができる。
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